事務所等労災の加入について

事務所労災の加入はお済ですか?
専従事務員がいる場合は、もちろん事務所労災には加入済みのことと思います。
が!工事現場以外の片付け作業や事務所前の除雪作業、見積りなどの事務作業などを労働者が行う場合にも、加入が必要となります。

青森労働局では、適正な保険加入の周知を強化しているところです。

未手続の場合やこれから見込みのある場合には加入手続きが必要です。

当協会では、ご相談・お手続きを随時実施しています。
お気軽にお問い合わせください。 <詳しくはこちら>

2026年01月27日