- 予約サイト
- ★予約方法
- 労働安全衛生法に定める健康診断
- 【一般健康診断】
「雇い入時」・・・雇い入れ日から1か月以内
「定期」 ・・・年に1回
「深夜業務」・・・6か月に1回
【特殊健康診断】
有機溶剤、特定化学物質、鉛、じん肺、石綿、チェンソー(振動工具)など
【健診結果】
事業主は、労働者に通知し、健診結果を5年間保存しなければなりません。
また、有所見者の健診結果については医師等から就業の「可」「不可」の意見聴取が必要。
産業医選任事業所は「産業医」へ。労働者50未満の事業所は「地域産業保健センター」を
ご利用ください。 地域産業保健センター申込書
【結果報告書】
労働者50人以上の場合は、「定期健康診断結果報告書」の提出が必要です。
特殊健康診断を受診した場合は、「各結果報告書」の提出が必要です。
厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。
【二次健康診断等給付請求】
二次健康診断該当者は、速やかに再検査を受けましょう。労災保険より無料で受けることが
できます。詳しくはこちらを参照ください。 - 検査項目および料金表